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最終更新日: 2009年07月05日 (日)
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税の基礎知識

 《注意》ここに記載の税率は、平成20年時点での税率です。改正の場合がございますので、ご確認ください。




 【住宅を買う時にかかる税金】 印紙税 ・ 登録免許税


 【住宅を買ってからかかる税金】 不動産取得税 ・ 固定資産税 ・ 都市計画税


 【住宅を買う人が利用できる税金の特例】 住宅ローン控除 ・ 相続時精算課税制度


 ※下記表内の税の名前をクリックすると、国税庁や財務省などそれぞれの税金の概要のホームページが開きますので、改正点などがあるかもしれませんので、詳細は各省庁ホームページをご覧ください


  住 宅 を 買 う 時 に か か る 税 金
印紙税 売買契約や請負契約、金銭消費貸借契約の際に必要となる



契約書の記載金額 税額
(カッコ内は軽減後)
1000万円超
5000万円以下
2万円
(1万5000円)
5000万円超
1億円以下
6万円
(4万5000円)

※1000万円超の売買契約と請負契約は軽減される
登録免許税 所有権や抵当権を登記する際にかかる。所有権は土地・建物ごとに登記する


登記の種別 税率
カッコ内は軽減後)
土地
(所有権移転登記)
評価額×2%
(1% ※1)
建物
(所有権保存登記)
評価額×0.4%※2
(0.15% ※3)
ローン借り入れ
(抵当権設定登記)
債権額×0.4%
(0.1%)
軽減の適用条件
@登記簿上の床面積が50u以上
A2009年3月31日までに取得した自分の住宅である
B新築または取得後1年以内に登記すること
C中古住宅は築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること。ただし、一定の耐震基準を満たす場合は年数を問わない


※1…土地の所有権移転登記の税率は2009年3月31日まで1%


※2…中古住宅の所有権移転登記の場合は、評価額×2%


※3…中古住宅の所有権移転登記(軽減後)は、評価額×0.3%
 
 

  住 宅 を 買 っ て か ら か か る 税 金

不動産
取得税
購入・建築・増改築・贈与などで土地や建物を取得した時に課税される。取得後、自治体から納付書が送られてくる


  土地 建物

評価額×1/2×3%
(※1・2)
評価額×3%
(※2)
 



 次の@Aのうち多い額を
税額から軽減

@4万5000円

A土地1u当たりの評価額×
1/2×住宅の
床面積の2倍×3%
(※3)
 評価額から
1200万円を控除
(※4)









  @床面積が50u以上240u以下
※マンションの場合は共用部分の床面積を、専有部分の床面積割合により按分した床面積を含む

A1982年1月1日以降に新築されたもの。
または新耐震基準を満たすことが証明されたもの

※1…2009年3月31日までに取得した土地は評価額を2分の1にする

※2…2009年3月31日までに取得した土地・建物の税率は3%

※3…2009年3月31日までに取得した土地は評価額を2分の1にする
    住宅の床面積の2倍は、200uが限度

※4…中古住宅は建設時期により350万円〜1200万円
固定資産税 毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物を所有している人にかかる
※取得年の取得日から同年末までの分については、売主に按分額を支払うことが一般的


  土地 建物

評価額×1.4%
※税率は市町村により異なります



《敷地面積200uまで》
評価額×1/6に軽減
《敷地面積200u超》
200uを超え床面積
の10倍までの部分を
評価額×1/3に軽減
《床面積120uまでの部分》
新築後、3年間の税額を1/2に軽減
(※1)









1月1日時点で家屋が
建っている土地であること
住宅の床面積が
50u以上280u以下
(※2)


※1…3階建て以上の耐火・準耐火住宅については5年間分

※2…
マンションの場合は共用部分の床面積を、専有部分の床面積割合により按分した床面積を含む
 
都市計画税 毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物を所有している人にかかる
※取得年の取得日から同年末までの分については、売主に按分額を支払うことが一般的



  土地 建物

評価額×0.3%
※税率は市町村により異なります



《敷地面積200uまで》
評価額×1/3に軽減
《敷地面積200u超》
200uを超え床面積
の10倍までの部分を
評価額×2/3に軽減
原則として
軽減措置はなし

※市町村により
異なります









1月1日時点で家屋が
建っている土地であること
 

 
 
  住 宅 を 買 う 人 が 利 用 で き る 税 金 の 特 例
住宅ロ−ン
控除
年末のローン残高に応じて一定額が所得税から差し引かれる。
控除期間は10年か15年かを選べる。買った翌年に確定申告をする必要がありますが、給与所得者は2年目からは年末調整のみで控除されます。


住宅ローン控除を受けるための主な条件
@住宅を取得した日から6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること

A控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること

B家屋の登記簿上の床面積(専有部分の床面積)が50u以上であること

C中古住宅は築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること。ただし一定の耐震基準を満たす場合は、 築年数を問わない

D住宅ローンの返済期間が10年以上であること

E入居した年とその前後2年以内(通算5年間)に譲渡所得の課税の特例(3000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと

F併用住宅については住居部分の床面積が2分の1以上であること

G住宅の新築や購入のための金融機関の住宅ローンであること
住宅ローン控除額
入居年 ローン
残高
の上限
控除率(いずれかを選択) 最高
控除額
控除期間
10年
控除期間15年
2008年 2000万円 1年〜6年目:1%

7年〜10年目:0.5%
1年〜10年目:0.6%

11 年〜15年目:0.4%
160万円

相続時精算
課税制度


※2009年までです
親から贈与を受ける場合、一定条件を満たすと2500万円まで贈与税がかからず、相続時に精算できます。さらに住宅取得資金の特例を使えば親の年齢制限がなく、非課税枠が3500万円にアップします。


相続時精算課税制度を利用するための主な条件
@65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること
 ※年齢は1月1日現在

A最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に届出・申告すること

B制度の利用は兄弟姉妹それぞれが、父・母ごとにでき、届け出ると相続時まで継続して適用される

C制度を利用した年以降は、その親からの贈与について110万円の基礎控除は適用されない
住宅取得資金の特例を受けるための主な条件
@2003年1月1日から2009年12月31日までの間の、自宅用の家屋の取得または一定の増改築のための資金の贈与であること

A家屋の登記簿上の床面積(区分所有する床面積)が50u以上であること

B贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居するか、その日以降遅滞なく入居すること

C中古住宅は築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること
ただし、一定の耐震基準を満たす場合は築年数を問わない


 
 
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